交通事故にあったとき

組合の了承があれば被保険者証(保険証)でかかれる

交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。

しかし、ケガ等で急を要する場合には、組合の了承をえれば保険証で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは保険証ではかかれません

加害者から損害賠償を受けたとき

加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。

たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。

必ず組合に届ける

自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になり被保険者証(保険証)で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を組合へ提出してください。

友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。被保険者証(保険証)で診療を受けた場合は 、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。

自動車事故にあったとき

目撃者の証言をもらう

  • 名前を聞いておく

警察へ連絡

  • 現場を確認してもらう
  • 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう

相手を確かめる

  • 車のナンバー、色、型、名称をメモする
  • 相手の名前、年齢、住所を聞く
  • 車の持ち主、会社名を聞く
  • 免許証、自賠責保険証、車検証を確かめる

国保組合へ連絡

  • まず電話する
  • 「第三者行為による傷病確認届」を出す
  • 示談の前に相談する

病院へ

  • 検査は入念に
  • 頭部打撲は専門医に
  • 診断書をもらう
  • 出費については必ず領収書をもらっておく

PageTop

メニュー

メニュー