交通事故にあったとき

組合の了承があればマイナ保険証または保険証等でかかれる

交通事故などのように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が負担するべきものです。

しかし、ケガ等で急を要する場合には、組合の了承をえればマイナ保険証または保険証等で診療を受けることができます。ただし、通勤途上や業務上のケガは保険証ではかかれません

加害者から損害賠償を受けたとき

加害者から損害賠償の支払いを受けた場合、組合は、その賠償の金額の限度内で、保険給付を行わなくてもよいことになっています。

たとえば、被害者が加害者と示談を結んでしまうと、請求すべき医療費などを加害者あてに請求できなくなり、その結果として被害を受けた方が負担することになりますので、ご注意ください。

必ず組合に届ける

自動車事故のように、第三者の行為によってケガをしたり、病気になりマイナ保険証または保険証等で診療を受ける場合は、必ず「第三者行為による傷病確認届」を組合へ提出してください。

友人の自動車に同乗して事故にあい、ケガをしたときも、「第三者行為による傷病確認届」が必要です。第三者行為による医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。マイナ保険証または保険証等で診療を受けた場合は 、加害者が負担すべき医療費や傷病手当金の額を、国保組合が一時加害者に代わって立て替え払いし、あとから加害者または自動車損害賠償責任保険(任意保険会社)の事業機関(代理店)あてに請求し、支払いを受けることになります。

自動車事故にあったとき

目撃者の証言をもらう

  • 名前を聞いておく

警察へ連絡

  • 現場を確認してもらう
  • 事故証明を警察(自動車安全運転センター)からもらう

相手を確かめる

  • 車のナンバー、色、型、名称をメモする
  • 相手の名前、年齢、住所を聞く
  • 車の持ち主、会社名を聞く
  • 免許証、自賠責保険証明書、車検証を確かめる

国保組合へ連絡

  • まず電話する
  • 「第三者行為による傷病確認届」を出す
  • 示談の前に相談する

病院へ

  • 検査は入念に
  • 頭部打撲は専門医に
  • 診断書をもらう
  • 出費については必ず領収書をもらっておく

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